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兵庫県ダンススポーツ連盟規約
〔規約改定 平成22年 5月 5日〕
【 名  称 】 第1条   本連盟は、兵庫県ダンススポーツ連盟と称する。
  2)   本連盟の英文名を「Hyogo DanceSport Federation」とする。
  3)   本連盟の別称を「社団法人日本ダンススポーツ連盟兵庫県連盟」とする。
  4)   本連盟の通称を「社団法人兵庫県ダンススポーツ連盟」とする。
  5)   本連盟の略称を「JDSF兵庫」とする。

【 事務所 】 第2条   本連盟は事務所を兵庫県下におく

【 目  的 】 第3条   本連盟は、社団法人日本ダンススポーツ連盟(以下JDSFという)定款に基づき、兵庫県のダンススポーツを統括する団体として、ダンススポーツの普及と発展を図り、もって県民の心身の健全な発展ならびに社会貢献に寄与することを目的とする。

【 事  業 】 第4条   本連盟は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
  (1)   オリンピック及び国体につながるスポーツ、並びに生涯スポーツとしてのダンススポーツの普及及び振興
  (2)   本県におけるダンススポーツのクラブ・サークル活動の振興
  (3)   JDSF公認または承認の競技会の開催及び支援
  (4)   JDSF本部が行う事業への協力
  (5)   兵庫県体育協会への加盟を確固たるものにするため体育協会主催事業への積極的参加
  (6)   国民文化祭への出場者選考など各種競技会への選手の選考
  (7)   兵庫県と共催の文化事業では企画運営にあたり、会員の積極的参加を勧める。
  (8)   本県所属のJDSF会員及び選手等の登録管理
  (9)   会員相互の技術向上のための講習並びに練習会及び親睦のためのダンス交流会等の開催
  (10)   JDSFに関する情報提供
  (11)   その他、本県において本連盟の目的を達成するための必要な事業

【加盟団体 】 第5条   本連盟の加盟団体は、本県内で活動し、本連盟に登録したJDSF認定サークルと理事会で承認された団体とする。

【 会  員 】 第6条   本連盟の会員は、前条JDSF認定サークル、及び理事会で承認された団体の構成員のうち本連盟の目的に賛同する個人とする。
  2)   会員は本連盟を通じてJDSFへ会員登録を行い、所定の年度会費を納めなければならない。
  3)   本連盟は、第1項の会員のほか、理事会の決定により本連盟の主旨に賛同する賛助会員をおくことができる。

【 会  費 】 第7条   会員は、本連盟の総会において別に定めるところの会費を納めなければならない。

【 会員の資格の喪失 】
  第8条   会員は、次の事由によって資格を喪失する。
  (1)   退会
  (2)   死亡
  (3)   除名
  2)   前項第3号の除名は次の場合とし、本連盟理事会において決定した後、JDSF本部に申請し、承認された場合に実施する。
      (1) JDSFまたは、本連盟の名誉を著しく損なう行為があったとき
(2) JDSF定款または本連盟の規約その他違反行為があったとき
(3) その他社会的に不都合な行為があったとき

【 役  員 】 第9条   本連盟は、次の役員をおく。
  (1)   理事20名以内(うち、会長1名・副会長3名以内)
  (2)   監事2名以上3名以内

【 役員の選出 】
  第10条   理事及び監事は、総会で選出する。
  2)   会長、副会長は理事の互選とする。

【 理事の職務 】
  第11条   会長は、本連盟を代表し、業務を統括する。
  2)   副会長は、会長を補佐し会長の事故のあるとき、または欠けたときは、あらかじめ理事会が指名した順序で、その業務を代行する。

【 監事の職務 】
  第12条   監事は、本連盟業務及び会計を監査する。
  2)   監事は、理事会等に出席することができる。

【 役員の任期 】
  第13条   本役員の任期は2年とする。ただし、補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現人者の残任期間とする。
  2)   任期満了後も後任役員が選任されるまでの間は役員は解任されない。
  3)   役員は、再任されることができる。

【 総  会 】 第14条   本連盟は、最高決議機関として総会をおく
  2)   総会は、会員代表(以下、構成員と称する)をもって構成し、毎年1回会長が招集する。ただし、理事会が必要とした場合は臨時総会を開催することができる。
  3)   構成員は、本連盟加盟団体からの代表者とし、その人数は別途定める。
  4)   構成員の過半数からの要求があった場合には、会長は速やかに総会を招集しなければならない。
  5)   総会の議長は、会長がこれを行う。
  6)   総会は、構成員の過半数の出席(委任状も含む)をもって成立するものとする。
  7)   総会の議決は、出席者の過半数をもって決する。

【 総会に付議すべき事項 】
  第15条   次の事項は、総会に提出して、その承認を得なければならない。
  (1)   規約の改定
  (2)   役員の選任
  (3)   事業計画と収支予算
  (4)   事業報告と収支決算
  (5)   その他必要と認められた事項

【 理事会 】 第16条   本連盟は、執行機関として理事会をおく。
  2)   理事会は理事をもって構成し、必要に応じて会長が招集する。

【 議事録及び会計報告 】
  第17条   本連盟の総会、理事会の議事録は、議長が指名した書記が作成し2名以上が署名の上、これをJDSF本部の定めにしたがって保存するとともに、JDSF本部より要請があった場合には適時提示するものとする。
  2)   毎会計年度終了後3ヶ月以内に総会議事録、役員名簿、事業報告書、収支決算書、貸借対照表及び次年度事業計画書、収支予算書をJDSF本部に報告するものとする。
  3)   臨時総会を行った場合は、総会終了後2ヶ月以内に全総会資料をJDSF本部に報告するものとする。

【 会計年度 】 第18条   本連盟の会計年度は、毎年4月1日に始まり3月31日に終了する。

【 他団体への加盟 】
  第19条   本規約第4条に記載のない団体に加盟する場合は、JDSF本部の承認を得るものとする。

【 規約改定の議決 】
  第20条   本規約の改定を行う場合は、第14条7項にかかわらず、総会において出席者の3分の2以上の賛成を得るものとする。

【 解散もしくはJDSFからの脱退 】
  第21条   本連盟の解散、又はJDSFからの脱退を行う場合は、総会において出席者の3分の2以上の賛成を得るとともに、それぞれ次の第1号又は2号のいずれかの手続きを経るものとする。
  (1)   本連盟会員総数の4分の3以上の賛成
  (2)   JDSF本部の承認
  2)   本会を解散する場合、財産は上部団体又は総会で定められた類似の団体に寄付するものとする。

付則
  この規約は平成16年5月16日より施行する。

規約改定  平成 4年 4月 1日
規約改定  平成 6年 4月 1日
規約改定  平成13年10月 1日
規約改定  平成16年 5月16日
規約改定  平成21年 5月 6日
規約改定  平成22年 5月 5日


 
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